有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
〇有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)とは
有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン
酸(PFOA)は、水や油をはじいたり、熱に強い性質があることから、泡消火薬剤、 フッ素ポリマー加工助剤など幅広い用途で使用されてきましたが、これらの物質は環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。
当企業団は関係機関と連携し、存在状況等の把握に努めています。
環境省 「PFOS・PFOAとは?」(PDF:633KB)
www.env.go.jp/content/000241758.pdf
〇人の健康への影響
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは、環境省が公開しているQ&A集をご覧ください。
環境省 「PFOS、PFOA に関するQ&A集」(PDF:633KB)
https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf
PFOS、PFOAが厳格な措置をされている理由などについて掲載しています。
〇水道水における基準は?
国では、令和2年にPFOSとPFOAを合算したものの暫定目標値を50ng/Lとして設定しています。
〇規制の状況
国内では、PFOS、PFOAはいずれも既に製造・輸入等が原則禁止されています。(PFOSは平成22年(2010年)、PFOAは令和3年(2021年))なお、消防機関のほか、石油コンビナート、基地、空港などの施設の消火装置で使用される泡消火薬剤で、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS、PFOAを含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、漏れることのないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳格な管理が義務付けられています。
また、令和5年2月、水質汚濁防止法施行令第3条の3に規定する指定物質にPFOA及びその塩、PFOS及びその塩が追加されました。これらの物質が事故により公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、水質汚濁防止法第14条の2第2項の規定により、事業者は直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況や講じた措置の内容を知事に届け出る必要があります。

