長幌上水道企業団手数料条例の一部改定について

令和8年2月26日に行われた議会定例会により長幌上水道企業団手数料条例の一部を改定する条例が可決されましたので、改定内容について報告します。尚、令和8年4月1日より適用されます。

別表1(第2条関係)

改定前

工事種別

金額

新設工事1件につき

量水器の口径が13ミリメートルのもの

24,500

量水器の口径が20ミリメートルのもの

30,000

量水器の口径が25ミリメートル以上のもの

工事価格(給水条例第10条の(1)(2)(3)(4)(6)に規定する費用の合計額)の100分の5に相当する額

改造工事、増設工事並びに水洗化工事1件につき

工事価格(給水条例第10条の(1)(2)(3)(4)(6)に規定する費用の合計額)の100分の5に相当する額

撤去工事1件につき

10,000

臨時給水1件につき

7,000

改定後

工事種別

水道メーターの口径

金額

新設工事(メーター1台につき)

口径  13ミリメートル     

36,000円

口径  20ミリメートル     

39,000円

口径  25ミリメートル         

51,000円

口径40ミリメートル

129,000円

口径50ミリメートル

163,000円

口径75ミリメートル

283,000円

口径100ミリメートル

417,000円

改造工事(1)(メーター1台につき)

口径13ミリメートル

12,000円

口径20ミリメートル

14,000円

口径25ミリメートル

17,000円

口径40ミリメートル

45,000円

口径50ミリメートル

52,000円

口径75ミリメートル

83,000円

口径100ミリメートル

131,000円

改造工事(2)(メーター1台につき)

9,000円

撤去工事(メーター1台につき)

10,000円

臨時給水(1件につき)

27,000円

備考

 1 新設工事とは、新たな分岐及び水道メーターの設置を伴うもの(建替工事含む。)をいう。

 2 改造工事(1)とは、改造工事(2)以外の工事をいう。

 3 改造工事(2)とは、水洗化工事(1箇所に限る。)、散水栓の設置工事及び簡易な屋内配管工事(埋設を含まないもの。)をいう。