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貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは

ビル・アパート・マンションなどの建物で、配水管から供給される水道水をいったん受水槽に受けたのち利用者へ給水する施設を水道法改正により「貯水槽水道」と新たに定義されました。

貯水槽水道の種類

簡易専用水道

水道事業者から供給される水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいい、 水道法で年1回の清掃と定期検査が義務づけられています。

簡易専用水道以外

受水槽の容量が10m3以下のものをいいます。長幌上水道企業団では、給水条例に基づき水道法に準じた 管理をお願いしています。

貯水槽水道の管理等

貯水槽水道設置者の責務

  1. 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
  2. 水槽を点検するなどし、有害物、汚水等によって水が汚染されないようにすること
  3. 給水栓での水の色、濁り、臭い、味などに異常があれば、必要な検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し利用者に周知及び 長幌上水道企業団と岩見沢保健所生活衛生課環境衛生係(電話0126-20-0125)へ連絡すること。
  5. 1年以内に1回、定期的に水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

なお、検査を長幌上水道企業団に依頼する場合は、条例に基づき手数料がかかります。
一般検査(施設の外見検査及び水質検査)14,000円/1件
簡易検査(管理状況を示す書類による検査) 2,000円/1件

水道事業者の責務

  1. 貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告ができる。
  2. 貯水槽水道の利用者に対し、管理等に関する情報の提供を行う。